一般社団法人 福岡成年後見センターあさひ

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成年後見制度について

成年後見制度って?

 認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。

 また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあうおそれもあります。

 このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。

成年後見制度にはどのようなものがあるのですか?

 成年後見制度は、大きく分けると、法定後見制度任意後見制度の2つがあります。

 また、法定後見制度は、「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれており、判断能力の程度など本人の事情に応じて制度を選べるようになっています。

 法定後見制度においては、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人保佐人補助人)が、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、本人を保護・支援します。

法定後見制度
家庭裁判所がご本人に適切な支援者を選びます。
ご本人の状況によって「後見」「保佐」「補助」の3つの類型があり、それぞれに決まった支援者は「成年後見人」「保佐人」「補助人」(まとめて「成年後見人等」ということもあります)といいます。
法定後見制度
任意後見制度
ご本人の判断能力が十分なうちに、あらかじめ、契約により代理人を決めておく制度です。公証役場で公正証書を作って契約しておきます。
任意後見制度

法定後見制度早見表

成年後見制度 Q&A

家族がいる間に、後見人を選任することは必要でしょうか。
家族がおられても、判断能力に問題がある場合、法律行為などをする際には支援が必要です。親族後見人を選任する、あるいは第三者後見人を選任するなどが好ましいケースもあります。
手続きがむずかしいので大変なのではないですか。
申立ての代理行為なども行っていますので、ご相談ください。
申立ての代理行為を依頼した場合の費用はいくらですか。
申立ての代理行為に必要な費用は23万4,000円から33万5000円が基準になります。
鑑定が必要な方は、別途鑑定費用が3万円から10万円ほどかかります。
この費用は鑑定をする鑑定医に支払われるものです。
後見制度を利用した後に費用がかかるようですが、それはいくらですか。
本人も家族もあまりお金がない場合でも、第三者の後見人を利用できますか。
本人の資産の中から支払える金額を、選任後、1年ごとに1年間に行った後見業務の内容を家庭裁判所が調査して決めます。本人の経済的な負担を無視した報酬金額にはなりません。生活保護を受給しておられる方も利用していますので、ご安心ください。
精神障がい者の子どもに成年後見制度を利用したいのですが、安心してお任せできますか。
法人の事務局、法律職、福祉職は、いずれも精神障がい者への対応に十分な知識を持っています。なんなりとご相談いただき、ご利用をご検討ください。
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